遺言書の書き方

相続とは人の死により発生する、すなわち誰にでも例外なく訪れるものです。
相続により、亡くなった人の地位を家族などの相続人が受け継ぐことになります。

他者の地位を受け継ぐことに伴い、亡くなった者が有していた財産を受け継ぐことになりますが、プラスの財産だけではなくマイナスの財産、借金などの債務をも受け継ぐことになってしまいます。
自分のあずかり知らぬところで生じた人の死という事実により、思いもよらない出来事が降りかかることになることから、相続には様々な問題点が生じる可能性があり、時に相続人の生活を脅かしたり、相続人同士の関係が不幸なものになってしまう事例も少なくありません。

そのような相続の混乱を回避するための有効な手段として、遺言が存在します。
昨今の「遺言作成キット」の流行にも見られるように、遺言により円滑な相続を心がけるということは極めて望ましいことです。

当事務所では、遺言が注目されるずっと以前から遺言の重要性を認識しており、他事務所に先駆けて専用Webサイト遺言専用サイト「遺言オフィスドットコム」を開設するなど、深い研鑽を積んでおります。
また、遺言業務を手掛けるに伴い、必然的に相続の紛争解決事例をも積み重ねてきました。
そのような知識と経験に基づき、遺言・相続について何らかの問題や気がかりを抱えておられる方には、最適な解決方法を提案することが可能です。

しかし、中には不明確な遺言により、かえって混乱を招いたという例も多く存在します。
円滑な遺言や相続を行うためには、紛争を見越した文言作成や財産整理が必要となり、またすでに起きてしまったトラブルは、早い段階で紛争を収束させなければ、受け継ぐべき遺産のみならず、培ってきた人間関係まで失われかねません。

財産全て相続させる場合

遺言書の例1
※1
財産全部ではなく、妻と子供に等分づつ相続させたい場合は「次の財産の1/2を相続させる」と書いてください。

土地や預貯金の場合

遺言書の例2
※2
これは戸建ての記載例ですが、マンションの場合は次のように記載してください。
「東京都〇〇区〇〇町×―×―× 家屋番号××の×の×××の区分建物
敷地権の表示
同所××の×の土地の所有権 持分×××××分の××××」
※3
ここでは「現預金」と一般的に記載しましたが、もっと具体的に書く場合には次のように書いてください。
「新都心銀行新宿支店 普通預金 口座番号1234567」
※4
子供が何人かいる場合には、「長男一郎」「長女愛子」と具体的に表示してください。

株式や書き忘れた財産の場合

遺言書の例3
※5
上場株式はその株式の売買単位ごとに表示した方がよいでしょう。
※6
「その他一切の財産」という書き方をすれば、遺言書に記載されていない財産、あるいは書き忘れた財産の全てが相続されます。
※7
遺言執行者として弁護士もしくは弁護士法人を指定していただいた方が遺言執行者の選任申立手続きをする必要がないので、よいと思います。しかし、特に遺言執行者の指定がない場合には、当事務所で遺言執行者の選任申立てをいたします。

推定相続人以外の場合

遺言書の例4
※8
推定相続人以外の人に財産を残す場合の表現です。

ペットの場合

遺言書の例5

法律では、遺言で動物に財産を残すことはできません。このため、「私の財産をペットにあげる」という書き方ではこの遺言は無効になってしまい、ご主人の財産を相続するのは、ペットではなく、ご主人の相続権をもつ者(例えば、ご主人の妻や子供など)となります。

どうしても、愛犬のために財産を残したい人は、自分の死後、愛犬の面倒をみてくれる人を探し、愛犬の面倒をみることを条件とした負担付贈与をする方法があります。また、特定の人や動物医院に財産を寄付し、そのかわり愛犬の面倒を義務つける遺言を書く方法もあります。