遺言がない場合、民法の規定(900条)どおり相続することになります。
例えば夫婦と子供が2人の家族の場合、夫が亡くなったときは妻が1/2、子供が1/2の割合で相続します。子供は2人ですから、一人当たり1/4の割合で相続することになります。
次に、子供のいない夫婦で、夫の母親が健在の場合、夫が亡くなったときは妻が2/3、夫の母親が1/3の割合で相続することになります。
また、子供のいない夫婦で、夫の姉が1人いた場合、夫が亡くなったときは妻が3/4、夫の姉が1/4の割合で相続することになります。
遺遺言には定められた様式があるので、カセットテープやフロッピーでは遺言としての法的効果はありません。
内容を専門家にチェックしてもらったうえで、書面にすることが必要です。
遺言はいつでも作り直すことができます。また書き加えたり、削除することもできます。作り直した場合は、日付の新しいものが有効になります。書き加えたり、削除したときは先に作った遺言と異なる場合、後に作った遺言が有効になります。
遺言には有効期限はありません。
しかし、昔書いた遺言をそのままにしておくと問題が生じることがありますので、身分関係・財産関係に変化があったときにはそのつど遺言を書き換えることが必要でしょう。
例えば独身時代に両親に財産を残す遺言をし、その後結婚して子供ができながらその遺言を書き換えなかった場合、遺言者が死亡したとき両親が健在であれば、妻子は本来もらえる相続分の1/2しかもらえないことになります。
遺言内容を自分の代わりに執行してもらう人(遺言執行者)を定め、その人に保管してもらうのがよい方法です。
しかし、自分の手元に保管していると、他人に読まれたり、遺言の内容が自分に不利だと思った人に隠されてしまうこともあります。
いずれにせよ、信頼できる第三者に保管してもらうのが一番よい方法です。
原則として、遺言執行者の執行により、遺言の内容どおりに相続がなされます。
ただし、遺留分侵害の内容を含む遺言については、遺言の内容どおりに相続されない場合もありますので、ご相談ください。