高齢化に伴い、振り込め詐欺や強引な訪問販売、悪徳リフォームなど、高齢者を狙った悪徳商法が増えてきています。
特に高齢者の独居世帯が狙われる傾向が顕著になっています。
そのような場合に、政府広報や警察署による注意喚起、家族との話し合いなどで常にそのような詐欺の被害に遭わないように注意をし、自衛をしている方々もおられますが、それらの対策は十分に機能しているとは限りません。
そのような被害に遭わないように、法は成年後見、保佐、補助の制度を定めています。
これらはそれぞれ申立てを行う者の行為能力に対してあえて公的に制限を加え、申立人が本来であれば必要のない物品を購入してしまったり、サービス契約を締結してしまったりすることのないように、後見人、保佐人、補助人に対してこれらの行為を行うための同意権限を与えたり、契約を締結してしまった場合には取消権限を与えたりすることを認めています。
これらの制度を利用するには必要な書類を作成またはそろえた上で、裁判所への申立てを行い、決定を得ることが必要になります。