損害の概念について

損害概念には様々な区別がありますが、以下の考え方を参考にしてください。

積極損害

事故によって治療費の支出や自動車の修理費などの出費や、精神的ショックを被るなど出捐(しゅつえん)を余儀なくされるコストをいいます。
具体的には以下のものが考えられます。

治療費・入通院費
事故により受けた傷害等の治療のために支出した費用をいいます。
修理費、代車費用
事故により損害を受けた自動車その他の財産の修理費用、修理期間中に台車として使用した自動車の利用にかかった費用をいいます。
自動車の評価損
事故により修理を余儀なくされたことにより、中古車市場において下落した評価額をいいます。
慰謝料
  • 普通慰謝料と後遺障害慰謝料
    事故により精神的損害を被った場合にそれを填補するための費用。
    さらに慰謝料は、事故自体により受けた精神的損害の填補としての慰謝料と、事故により後遺障害が発生した場合に、かかる後遺障害を受けたことによって受ける精神的損害の店舗としての慰謝料とに観念上分けることができます。
  • 被害者本人の慰謝料と家族の慰謝料
    被害者が不幸にも死亡した場合には、民法上亡くなった被害者本人の慰謝料のみならず、その被害者の家族が被った精神的損害についても慰謝料が発生するとされています。
    また、仮に死亡するに至らなかったとしても、判例上死亡した場合と同視しうるような深刻な事態が発生した場合にも、家族が被った精神的損害について慰謝料が発生すると解されています。

消極損害

事故によって本来得られるべきだった利益を得られなくなった場合の、当該利益をいいます。具体的には以下のものが考えられます。

休業損害
事故がなければ得られたであろう労働や営業等により発生する利益相当分の損害をいいます。
労働者としての後遺障害逸失利益
事故により後遺障害を受けた場合、かかる後遺障害によって本来発揮できた力量を発揮できなくなってしまうことから、削がれてしまった力量により得るはずだった利益相当分の損害をいいます。
被害者が死亡した場合の逸失利益
被害者が死亡してしまった場合には、そもそも得られるはずの利益が100%失われてしまったことから、その得られた利益の全額が損害となります。
ただし、同時に被害者が死亡したことにより、当該被害者が費消するはずだった生活費の支出を免れているということもできるため、実際は得られるはずだった利益100%から生活費相当額を減殺して計算することになります。
そして、その得られるはずだった利益は、被害者の労働者として得られるはずだった利益と、年金受給者として得られるはずだった利益とに分けて考えることができます。
仮に自営業者等で定年が存在しない場合には、労働者であり、かつ年金受給者である場合もあるため、複数の逸失利益が存在することになります。