買った不動産のトラブル相談

売買トラブルについて

不動産は、人生で一番大きな買い物になるのが通常です。にもかかわらず、不動産を買うときに、その内容の慎重なチェックをせずに契約をしてしまうことがあまりに多いのが現実です。
思っていた物件と違う、事前の説明では聞いていなかった、最初に提示された費用から大幅に上積みされた金額を支払うよう請求された、冷やかし程度で見学に行って衝動買いをした、など、不動産の購入にまつわるトラブルは枚挙に暇がありません。

このようなことから、不動産売買ではよく「売るは易し、買うは難し」と言われることもあります。

契約書のチェックについて

民法上、契約は意思表示の合致により成立し、必ずしも書面まで必要がないのが原則ですが、不動産という大きな買物をする場合には、売買契約書を作成することは不可欠です。
しかし、その契約書の内容は複雑であり、宅建主任者からの説明を受けても必ずしも理解しきれないのが実際です。

会社や担当者の方を信用されるのも悪くはないですが、最終的にその物件の所有者となり、責任を負うのは自分です。
一生に一度の大きな買い物に後悔をしないためにも、契約書の綿密なチェックは絶対に必要であり、内容について不明な点がある場合には、専門家のチェックを経ることが必要です。

契約の解除について

不動産を購入したものの、様々な事情から契約を解除したいということもあり得ます。
不動産売買契約の際には手付金を支払っている場合が少なくありませんが、相手方が売買契約の履行に着手する前であれば、この手付金を放棄することで契約を解除することができます。
しかし、中には手付金の金額が不動産本体と比較して非常に高額であったり、そもそも先に支払った金銭が手付金に該当するか自体が疑わかったりする場合もあります。
解除にあたって手付金の没収を言われた場合であっても、鵜呑みにする必要はありません。

また逆に、売主の側から契約の解除を申し出る場合には、既に支払った手付金を倍返ししなければならなくなるため、目的の物件を絶対に確保しておきたいという場合には、逆に手付金を支払っておくことが有効です。

なお、売主に債務不履行があった場合には、手付金の放棄をすることなく契約を解除することが可能です。

瑕疵担保責任の追及について

せっかく購入した物件であっても、事前に聞いていた、もしくは思っていた内容と異なるということは往々にしてあることです。
その場合、買主としては売主に対して、物件の瑕疵について、瑕疵担保責任を追及することになります。
物件の取得が売買によるものではなく、請負による場合でも同様です。
ただし、一言で瑕疵担保責任といっても、損害額の算定などは容易ではありません。
また、瑕疵担保責任は、消滅時効の完成との関係の問題もありますので、早めの相談が肝心です。

その他のトラブルについて

その他不動産の購入は一生にかかわる出来事であるだけに、トラブルの態様は様々です。
せっかくの買い物に後悔をしないためにも、早めの相談が必要です。