家賃滞納の督促状について

賃貸借に伴うトラブルについて

この不況の中、家賃の不払いによるトラブルは後を絶ちません。
中には法律上賃借人が保護されていることを理由に、家賃を支払わないまま居座っているような例も少なくありませんが、大家として具体的にどのように対処すれば良いのか、強制的に退去させてしまってよいのか、未払いの家賃は回収できるのか、賃借人の所在が明らかではないが荷物が残されている等、賃貸人にとってはどのような対応をすればよいのかは必ずしも明らかではありません。

不払賃料の回収について

未払い賃料の回収が賃借人本人から見込めない場合、その保証人に対して請求をすることになりますが、保証人が転居や他界していることなどによって連絡が取れないことは少なくありません。
その場合、新たに保証人の所在の調査が必要となり、かつ保証人の所在が明らかであっても、任意に支払ってくれるとは限りません。
その場合、弁護士名義での支払請求の内容証明郵便の送付や支払督促、訴訟提起などの法的措置をとることが必要になります。

また、これらの措置を取る前提として、未払い賃料債権の引き当てとなる財産の調査、確保等を行う必要があります。

退去トラブルの対応策について

賃貸借契約の解除にあたり、後にそれがトラブルとなることは少なくありません。
これらのトラブルを避けるためには、賃貸借契約の解除のために、適切な文面及び方法での解除通知は必要です。

また、実際に退去してもらうために、賃借人を説得し、任意の退去を促すことが必要になりますが、これが望めない場合には、適切な法的措置を講じると同時に借人や保証人の財産の調査をすることも進める必要があります。

その他のトラブルについて

その他にも、賃借人同士の隣人トラブルや目的物件の修繕義務の履行、無断転貸などのトラブルは数多く生じ、賃貸人としてはそれらの一つ一つに対処しなければいつの間にか過大な請求を受けてしまうリスクを負うこともあります。

また、一括借上げシステムや、投資用マンションに伴うトラブルも近年急増しています。これらのトラブルについてはいずれも早期に相談することが、トラブルの深刻化を防ぐために必要になりますので、早めの相談が肝心です。