昔から賃貸借には数多くのトラブルが生じます。大家と店子という言葉に象徴されるように、賃貸借契約においては賃貸人と賃借人との間に上下関係があるかのように(特に大家の側に)誤解されていることがその根底にあるのではないかと思われます。
中でも長年住んだアパートを退去し、いざ新生活を始めようとした時、大家さんから原状回復費用に充てるから敷金は償却ずみであり、敷金返還はできないと言われた、償却によって敷金返還はできないどころか、追加でリフォーム代が○円かかりますとの請求書が届いたなどのいわゆる根拠のない償却を理由とした敷金返還トラブルは、昔から頻繁に起こるトラブルのひとつです。
他にも賃借した物件に事前に聞いていなかった問題があったり、隣人トラブルがあったり、などの問題も生じ得ます。
また近年では更新料についても立て続けに更新料訴訟に基づき数々の高裁判例またそれを受けた最高裁判例が出されるなど、まさに償却、敷金返還は法律問題のるつぼということもできます。
敷金トラブルのうち最たるものは、貸主が原状回復義務を盾に、その履行に充当すべく敷金を償却してしまったとして敷金を返還しない、というものです。
原状回復義務は、これまでに様々な裁判例が生じておりますが、通常使用に伴う自然損耗は含まれないとされており、これのみを理由として敷金を返還しないということは認められないというべきでしょう。
現実に、少額訴訟などで自らの大切な財産である敷金の返還を実現している賃借人は多数います。少額訴訟とはいえ訴訟は訴訟ですが、決して訴訟であるからといってひるむ必要はなく、敷金返還請求権という自らの正当な権利を主張するのは当然のことです。
なお、原状回復義務については、国土交通省が出しているガイドラインが参考になります。
賃貸借契約には、修繕特約、原状回復特約、敷引特約(敷金の償却に関する特約)、更新料支払特約など、数多くの特約が付されていることが多くあります。
それらの場合、多くが貸主にとって有利な条項となっている場合が多いと言っていいでしょう。
契約書に記載してある条項であるからといって、それらが必ずしも有効性が認められるとは限らず、これまでに数多くの訴訟に基づく裁判例等により、それぞれの特約の有効性が訴訟上肯定または否定されるに至っています。
そのため、契約条項が存在するということのみで請求をあきらめるなど、結論を急ぐことは得策ではないでしょう。
せっかく選びに選んで借りた物件であっても、結露や隣人の騒音、事件や事故が物件内で起こったことがあるが挙げられるでしょう。
これらの中には事前に賃貸人の側で説明義務を果たさなければならないものも多く存在し、説明義務を果たさない場合には契約自体の無効や取消しなどを主張できる可能性があります。
実際に数多くの訴訟でそれらが認められており、さらには新たな物件への引越にかかる費用等を請求できる可能性もあります。
その他、賃貸借契約には様々なトラブルが付きまといます。
納得がいかないまま新生活をスタートさせるよりは、一度ご相談してみてはいかがでしょうか。